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各種障がい福祉の申請にマイナンバーが必要です

情報発信元:福祉課

申請書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、申請受付窓口では、マイナンバー確認と申請者ご本人または代理人の方の本人確認をいたします。
手続きの際には、以下のものを忘れずにお持ちください。

申請者ご本人が届出するとき
1か2のいずれかをお持ちください。
1.「マイナンバーカード」※1
2.「通知カード」又は「マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書」の内、いずれか1点と「本人確認できるもの※2」

※1「マイナンバーカード」は、公的な身分証明書として利用できるため、1枚でマイナンバー確認と本人確認を行うことができます。
※2「本人確認できるもの」は、運転免許証や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など官公署から発行されている写真付きの身分証明書であれば1点、医療保険被保険者証や年金証書など官公署から発行されている写真なしの書類であれば2点必要です。

代理人の方が届出するとき
1から3までの全てをお持ちください。
 1.代理権が確認できるもの※3
 2.代理人の本人確認できるもの(上記※2と同様です。その他、代理人のマイナンバーカードを含みます。)
 3.申請者本人の「マイナンバーカード又はその両面の写し」、「通知カード又はその写し」、「マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し」の内、いずれか1点

※3「代理権が確認できるもの」は、法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類をいい、任意代理人の場合は、委任状又は申請者本人の医療保険被保険者証、介護保険被保険者証等をいいます。


関連書類

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  • 最終更新日:2018年12月1日(土曜日) 12時00分
  • ID:4-22-6-20512
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