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有料道路における障害者割引制度

有料道路通行料金の割引

情報発信元:福祉課

障がい者の自立と社会生活への参加を支援するために、申請により有料道路の通行料の割引が受けられます。

〇適用範囲
身体障がい者が自ら運転する場合(等級制限なし)
身体障害者手帳または療育手帳の第1種障がい者を乗せて、介護者が運転する場合

〇対象となる車
上記適用範囲の方または生計を一にする方が所有する乗用自動車(営業用の自動車、軽トラック等は除きます)

〇割引率  50%

〇手続方法
身体障害者手帳または療育手帳、自動車車検証・運転免許証をお持ちになり福祉課または各市民センター窓口で手続きしてください。


※ETCを利用する場合、障がい者ご本人のETCカードが必要です。(20歳未満の重度障がい者の場合は、保護者名義)取得に当たっては、各カード会社等にお問合せください。また、申請時はETC車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。
※1.ETCを利用しなくなった場合、2.障がい者ご本人が亡くなられた場合、3.その他諸事情により手帳を返納した場合、登録削除の手続きが必要ですので、下記のお問い合わせに連絡ください。
●お問い合わせ先 有料道路ETC登録割引係 045−477−1233(受付時間:平日9時〜17時)
※車検証の所有者欄が、法人名になっている場合には、所有者変更が必要です。法人に手続きをご依頼ください。(ただし、所有者欄が法人名になっている場合でもリース契約を現在行っている場合にはリース契約がわかる書類を持ってきていただくことで割引の利用ができます。)

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問い合わせ先 福祉課
電話番号 0763-23-2009
FAX番号 0763-82-4657

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保健・福祉
障害
  • 最終更新日:2021年4月30日(金曜日) 10時00分
  • ID:4-22-6-21920
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