現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
情報発信元:税務課
一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、所得税及び個人住民税の特例措置として、個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。
地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加してきています。そのため、新たな利用意向を示す方へ土地の譲渡を推進するため、個人が所有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合、その譲渡所得の一部を控除することで、地域の活性化を図ります。
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