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情報発信元:税務課
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
以下の内容をご確認の上、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方は、軽自動車税(種別割)の登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
〇農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当するための条件
1.農耕作業用トレーラとしての構造要件や保安基準などを満たすこと
農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火器類、長さ・幅・高さ、運行速度、免許の確認項目があります。
詳細については、関連リンクの農林水産省のホームページをご確認ください。
2.けん引時の最高速度が時速35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引され、農地における肥料や薬剤などの散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有すること
例:マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など
〇注意事項
・公道を走るかどうかに関係なく、小型特殊自動車に該当する車両を所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、軽自動車税(種別割)の登録手続きを行っていただく必要があります。
・新たに軽自動車税(種別割)の登録手続きを行った農耕作業用トレーラについては、固定資産(償却資産)の申告は行わないようにしてください。
・小型特殊自動車に該当しない農耕作業用トレーラは固定資産税の課税対象となりますので、これまでどおり固定資産(償却資産)の申告を行ってください。
・大型特殊自動車に該当する農耕トラクタのうち、けん引時の速度制限の基準緩和を受けていないものでけん引される農耕作業用トレーラは、大型特殊自動車に該当します。
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