現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 新型コロナウイルス感染症に関連する国民健康保険税の減免について
情報発信元:税務課
新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯は、
国民健康保険税の減免申請ができます。
●減免の対象となる世帯
【1】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が → 保険税を全額免除
死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
【2】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の → 保険税の一部を減額
収入減少が見込まれる世帯の方
【2】に該当される方においては以下の(1)から(3)全てに該当することが条件です。
(1) 主たる生計維持者の事業収入(営業+農業)・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2) 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3) 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外((1)の収入にかかる所得以外)の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※主たる生計維持者は原則として世帯主のことです。
世帯主以外の方が生計を維持している場合は、減免申請時にお申し出ください。(状況によっては、認められない場合があります。)
※主たる生計維持者の減少見込みの収入が給与収入のみで、非自発的失業者に該当する場合は、減免の対象とはなりません。非自発的失業者に対する軽減がありますのでそちらを申請してください。
●減免額の計算式
減免額=A×B/C×D
※B又はCがゼロ又はマイナスの場合、減免の対象にはなりません。
【表1】
A |
世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B |
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 |
C |
主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合D |
300万円以下である |
全部(10分の10) |
400万円以下である |
10分の8 |
550万円以下である |
10分の6 |
750万円以下である |
10分の4 |
1000万円以下である |
10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は全部(10分の10)とします。
※非自発的失業による給与収入の減少に該当する人で、給与以外の減収で減免申請をされる場合は、合計所得金額は以下のとおり算定します。
@【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度適用後の所得
(給与所得を10分の3とみなす)
A【表2】の合計所得金額の算定に当たっては非自発的失業者の保険税軽減制度適用前の所得
(給与所得を10分の3とみなさない)
●減免の対象となる保険税
令和4年度国民健康保険税
(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
※令和4年度に令和3年度以前に遡って加入した場合において、加入の手続きができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、令和3年度相当の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税を対象とすることができます。(この場合は、令和2年中と令和3年中の収入を比較するため、その他必要書類等もすべて年度を読み替えます。)
※令和4年度の納税通知書は7月14日発送予定です。
●申請方法等
申請期限:令和5年3月31日まで
送付先:〒939-1692 南砺市荒木1550番地 南砺市役所 税務課 市民税係
(できるだけ郵送での申請をお願いします。)
次の@〜Fを南砺市役所税務課市民税係へご提出ください。
全ての方
@ 国民健康保険税減免申請書
A 事業収入等の状況申告書
B 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※郵送される方はコピーを添付
C 主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類
(確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど)
D 主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等の状況が分かるもの
(帳簿の写し、給与明細書の写しなど)
※給与収入分で申請される方は収入状況等証明書も添付してください。
該当する方のみ
E 保険金・損害賠償等により補塡されるべき金額が分かるもの
(保険契約書など)
F 事業の廃止・失業したことが分かるもの
(廃業届の写し、収入状況等証明書、事業所の証明)
●注意事項等
・保険税が減免される場合は、申請書を提出された翌月または翌々月以降の保険税で調整します。
・申請件数によっては減免決定通知の送付に時間がかかりますのでご了承ください。
・減免の決定通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。
・保険税が未納となっている場合は、督促状を送付することとなります。納期限までに納付が困難な方は別途ご相談ください。
・減免が決定し、納めすぎとなった保険税がある場合は、後日還付のお知らせを送付します。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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