現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 児童手当制度が令和6年10月(12月支給分)から変わります
情報発信元:こども課
児童手当は、令和6年10月1日からの制度改正に伴い、次のとおり拡充されます。
〇所得制限の撤廃
〇支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
〇第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
〇第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
〇支給回数を年3回から年6回に変更
■受給手続き
制度改正により、新たに受給者となられる方は請求手続きが必要となります。
令和6年9月頃に案内の送付を予定しておりますので、案内に従い手続きください。
※児童の住民登録が南砺市ではない場合、案内が届きませんのでお問い合わせください。
【新規認定請求が必要な方】
○所得制限により、児童手当(特例給付)を受給していない方
○高校生年代(H18.4.2〜H21.4.1)の児童のみ監護・養育している方(中学生以下の児童を監護・養育していない方)
※父母のうち、生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先で手続きが必要です。南砺市こども課での手続きは不要です。
【額改定認定請求が必要な方】
○現在手当を受給中で、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童分の児童手当を南砺市から受給していなかった方
○現在手当を受給中で、大学生年代(H14.4.2〜H18.4.1)の兄姉等について、父母が監護に相当する世話等をし、生計費を負担している場合、その子を含めてお子さんが3人以上いる方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要)
【申請が不要な方】
○現在手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方
○現在手当を受給中で、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を南砺市から受給していた方※
○中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けている方※
※に該当する方は申請不要で、自動的に増額となります。
■手当額(支給対象となる児童1人月額)
新制度:令和6年12月支給分(令和6年10・11月分)から
・3歳未満(第1子・2子) 15,000円
(第3子以降) 30,000円
・3歳から高校生年代(18歳の年度末まで)
(第1子・2子) 10,000円
(第3子以降) 30,000円
・大学生年代(22歳の年度末まで)支給なし(第3子加算に算定)
※父母が大学生年代の兄姉等について、監護に相当する世話等をし、生計費を負担していて、その子を含めてお子さんが3人以上いる場合に加算の対象になります。(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要)
旧制度:令和6年10月支給分(令和6年6〜9月分)まで
・3歳未満 15,000円
・3歳〜小学生(第1・2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
・中学生 10,000円
・所得制限限度額以上
・所得上限限度額未満の方(特例給付)5,000円
・所得上限限度額以上の方 手当消滅
※児童の人数は、18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の中で数えます。
■支給時期
児童手当は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各10日)支給します。
※10日が土日祝日の場合は直前の平日です。
※令和6年度のみ6月、10月、12月、2月の年4回支給となります。
※通帳の記帳によりご確認ください。
※転出等により受給資格がなくなった場合は、振込月が異なることがあります。
■支給対象者
■南砺市内に住民登録があり、高校生年代(18歳に達する日以後最初の年度末)までの児童を養育している方。
・父母ともに児童を養育している場合、生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得が高い方)が請求者となります。
・請求者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等の場合は除く)の場合は、勤務先で手続きが必要です。
■支給要件
・児童が国内に居住していること。(留学の場合を除く)
・父母が海外に居住し、児童を祖父母等が面倒を見ている場合、父母が指定した祖父母等が受給することができます。
・父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に支給されます。(離婚協議中である旨を証明する書類が必要)
・児童に未成年後見人があるときは、その未成年後見人に支給されます。
・児童が児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所を除く)している場合は施設設置者が、里親に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親が受給者となります。
■出生、転入、公務員退職による申請は、申請された日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、出生日、転出予定日、退職日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の翌月分から支給されます。申請が遅れますと、申請した月以前に遡って受給することはできませんのでご注意ください。
(1)出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
【申請に必要なもの】
・認定請求書
・請求者の健康保険証のコピー(請求者が国民年金加入の場合は不要)
・請求者名義の通帳やキャッシュカードのコピー
・請求者本人の本人確認書類(運転免許証等)
・請求者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
ex.マイナンバーカード、有効な通知カード(※通知カードは住所、生年月日、氏名、性別全てが住民票の記載と一致しているものに限ります)
(2)既に手当を受給中で養育する児童が増えた場合
【申請に必要なもの】
・額改定請求書
(3)請求者と18歳未満のお子さんの住所が異なる場合
【申請に必要なもの】
・別居監護申立書
・お子さんの個人番号(マイナンバー)が分かるもの
ex.マイナンバーカード、有効な通知カード(※通知カードは住所、生年月日、氏名、性別全てが住民票の記載と一致しているものに限ります)
■次の方は申請手続きが必要となります
・受給者又は養育している児童の住所や名前が変わった方
・支給対象となる児童の数が減った方
・支給対象となる児童を養育しなくなった方
・受給者が公務員になった方
・公務員を退職した方
・振り込みする金融機関を変更したい方
■現況届の提出
児童手当制度では、毎年6月1日現在の状況(児童の監督や保護、生計同一関係及び前年所得などの支給要件)を公簿等により確認し、支給の判定をさせていただきます。
公簿等により支給要件が確認できない場合等、提出が必要な方へは個別に通知します。必要な手続きが完了しない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
■電子申請による手続き
児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、マイナンバーカードを使って自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで申請することができます。
申請方法
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」にて、南砺市のサービス検索を行い、画面に従って該当手続きの申請をします。詳しくは、関連リンクをご確認ください。
※ご利用には、マイナンバーカードに対応するICカードリーダーライタまたはスマートフォンが必要です。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
南砺市役所 こども課 子育て応援係 電話番号 0763-23-2010 FAX番号 0763-52-6342 |
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