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令和6年度 新たな低所得世帯支援給付金のご案内

令和6年度新たな低所得世帯に対する給付金及びこども加算について

情報発信元:福祉課

物価高騰による負担軽減策として、令和6年度に新たに低所得となる世帯(住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯)に対して1世帯あたり10万円を支給します。給付金の概要は次のとおりです。

1 支給対象世帯
(1)令和6年6月3日(基準日)に南砺市に住民登録があること
(2)世帯全員の令和6年度の住民税(定額減税前)が非課税又は均等割のみ課税であること
(3)住民税均等割が課税されている扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
(4)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと
(5)令和6年1月2日以降に海外から転入した者のみで構成される世帯ではないこと
(6)以下の給付金の支給対象ではないこと
  ア 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金(7万円)
  イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
(7)上記ア及びイの給付金又は他の自治体におけるア及びイと同趣旨の給付金の対象世帯の世帯主であった方を世帯に含まないこと
(8)すでに他の自治体から世帯主として本給付金と同趣旨の給付金を受給した方を世帯に含まないこと

2 支給額
 1世帯あたり10万円(基礎給付)
 対象児童1人あたり5万円(こども加算給付)

3 こども加算給付の対象
 基礎給付(10万円)受給対象世帯で、世帯主と生計が同一である平成18年4月2日から令和6年8月31日までに出生した児童がいる世帯

4 受給方法
 給付に該当すると思われる世帯の状況によって、南砺市福祉課給付金窓口より以下の(1)〜(4)のいずれかがご自宅に郵送(7月31日以降、順次到着予定)されます。下記の該当世帯をご参照の上、必要な書類をご提出ください。

(1)新たな低所得世帯支援給付金(基礎給付)支給要件確認書(以下、基礎給付支給要件確認書)

(2)新たな低所得世帯支援給付金(基礎給付)申請書(請求書)(以下、基礎給付申請書)

(3)基礎給付支給要件確認書 と 新たな低所得世帯支援給付金(こども加算給付)支給要件確認書(以下、こども加算支給要件確認書)

(4)基礎給付申請書 と こども加算支給要件確認書


〇受給手続き
(1)「基礎給付支給要件確認書」が届いた世帯
 世帯全員が令和6年1月1日以前から南砺市に住民票がある世帯

本人申請の場合                
提出書類  
・必要事項を記入した「基礎給付支給要件確認書」
・振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピー
・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピー

代理人申請の場合 
提出書類
・「本人申請の場合」の提出書類に加え、代理人の本人確認書類の提出が必要です。
  
 受給対象者の成年後見人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。

 受給対象者の保佐人・補助人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権付与が確認できるもの)のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。


(2)「基礎給付申請書」が届いた世帯
 世帯の中に令和6年1月2日以降に南砺市に転入した方がいる世帯

本人申請の場合                
提出書類  
・必要事項を記入した「基礎給付申請書」
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピー
・振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピー
・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピー
・現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる場合は、異なる方全員分の令和6年1月1日時点にお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」の写し(コピー)
・令和6年1月1日時点の住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる場合は、異なる方全員分の令和5年1月1日時点にお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」の写し(コピー)
 
代理人申請の場合 
提出書類
・「本人申請の場合」の提出書類に加え、代理人の本人確認書類の提出が必要です。
  
 受給対象者の成年後見人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。

 受給対象者の保佐人・補助人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権付与が確認できるもの)のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。


(3)「基礎給付支給要件確認書」と「こども加算支給要件確認書」が届いた世帯
 世帯全員が令和6年1月1日以前から南砺市に住民票がある世帯で、世帯内に世帯主と生計が同一である平成18年4月2日から令和6年8月31日までに出生した児童がいる世帯

本人申請の場合                
提出書類  
・上記(1)「基礎給付支給要件確認書」が届いた世帯の本人申請の場合の提出書類
・必要事項を記入した「こども加算支給要件確認書」
 ※こども加算給付の振込先が基礎給付の振込先とは異なる口座を希望する場合は、こども加算給付の振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピーを併せて提出してください。

代理人申請の場合 
提出書類
・上記(1)「基礎給付支給要件確認書」が届いた世帯の代理人申請の場合の提出書類
・必要事項を記入した「こども加算支給要件確認書」
 ※こども加算給付の振込先が基礎給付の振込先とは異なる口座を希望する場合は、こども加算給付の振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピーを併せて提出してください。


(4)「基礎給付申請書」と「こども加算支給要件確認書」が届いた世帯
 世帯の中に令和6年1月2日以降に南砺市に転入した方がいる世帯で、世帯内に世帯主と生計が同一である平成18年4月2日から令和6年8月31日までに出生した児童がいる世帯

本人申請の場合                
提出書類  
・上記(2)「基礎給付申請書」が届いた世帯の本人申請の場合の提出書類
・必要事項を記入した「こども加算支給要件確認書」
 ※こども加算給付の振込先が基礎給付の振込先とは異なる口座を希望する場合は、こども加算給付の振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピーを併せて提出してください。
 
代理人申請の場合 
提出書類
・上記(2)「基礎給付申請書」が届いた世帯の代理人申請の場合の提出書類
・必要事項を記入した「こども加算支給要件確認書」
 ※こども加算給付の振込先が基礎給付の振込先とは異なる口座を希望する場合は、こども加算給付の振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピーを併せて提出してください。

5 世帯主が死亡した場合
 世帯主の方が令和6年6月3日以降にお亡くなりになった場合、申請できる方は、同世帯の新たな世帯主、同一世帯の方に限ります。
(※ひとり暮らし世帯の世帯主が死亡した場合、申請することはできません。)

6 修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税から非課税になった場合
 令和6年1月2日以降の修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税から非課税になった場合は、「基礎給付確認書」等を送付していないため、別途申請が必要になります。下記関連書類の(様式2)新たな低所得世帯支援給付金(基礎給付)申請書(請求書)を、記入例をご確認いただき記入の上、郵送してください。また、世帯内にこども加算給付の対象の児童がおられる場合は、(様式3)のキリトリ線以下、令和6年度新たな低所得世帯支援給付金(こども加算給付)支給要件確認書を、記入例をご確認いただき記入の上、同封して郵送してください。
 なお、本給付金の申請最終期限は令和6年10月31日(木)(必着)となりますので、日程に余裕を持って申請してください。

7 申請期間
 令和6年7月31日(水)〜令和6年10月31日(木)(必着)

8 申請窓口(申請書送付先)
 〒932−0293 南砺市北川166番地1 南砺市臨時特別給付金窓口(福祉課)


9 注意事項
・住民税未申告で、住民税所得割が課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
・給付金支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・修正申告により令和6年度住民税所得割が課税になる場合は、給付金を返還していただきます。
・本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年6月3日)時点の世帯です。令和6年6月4日以降に同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があったときでも、同一世帯とみなし、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

※1 非課税世帯等給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報」の搾取にご注意ください。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南砺警察署(0763−52−0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

※2 配偶者等からの暴力などを理由に避難している方へ
 配偶者や親族からの暴力などを理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。今お住まいの市区町村の臨時特別給付金窓口にお問い合わせください。

※3 この給付金は、差押禁止等及び非課税となります。


関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

ご案内

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問い合わせ先 南砺市臨時特別給付金窓口(福祉課) 受付時間 9:00〜17:00(土日祝日を除く)
電話番号 0763-82-1334

カテゴリ

くらしの情報

保健・福祉
介護・福祉
  • 最終更新日:2024年6月18日(火曜日) 13時00分
  • ID:4-22-6-27457
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ファックス番号
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