現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 令和6年能登半島地震被害による上下水道料金の軽減について
情報発信元:上下水道課
令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
当該地震による屋内漏水により、通常使用水量を上回る場合に増加水量に相当する金額を減免します。
◆減免対象
地震による水道管及び給水設備からの漏水◆減免対象期間
漏水の場合は、令和6年3月31日までに修繕を完了した方を対象とします。
(ただし、修繕業者が確保できない又は漏水箇所不明などの理由により期限までに修繕が完了できない場合は、個別に状況を確認し対応します。)◆申請方法・提出先
本記事の下部にある関連書類「水道料金軽減申請書(令和6年能登半島地震)」をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上、修繕工事施工証明書欄に修繕を行った工事事業者の証明を受けて、必要書類(漏水状況写真・修繕完了写真等)を添付して上下水道課へ提出してください。
なお、申請書は、本記事の関連書類からダウンロードいただけるほか、南砺市役所本庁舎2階上下水道課、各市民センターに申請書を設置しています。◆減免方法
過去の使用実績から当該水栓の実績水量を算出し、申請月の検針水量が実績水量を上回る場合に、実績水量を認定水量として料金を算定します。(下回る場合は対象外となります。)
【算定例】
今回の検針水量が50m3、昨年同月の検針水量が40m3であり、その他の月もほぼ同量の使用実績の場合には、今回の検針水量を40m3として認定し、料金等を算定します。(下回る場合は対象外)
50m3−40m3=10m3分の軽減 10m3相当額3,575円(水道1,595円/下水道1,980円)
※水道料金の請求前に申請書を受理し軽減手続きが完了した場合は、軽減後の料金で請求します。請求後に手続きされた場合は、後日料金を更正します。
※この水道料金の軽減は、令和6年能登半島地震による特例対応であり、地震発生前からの屋内漏水等は対象外です。
≪提出先・問い合わせ≫
南砺市ふるさと整備部 上下水道課(南砺市役所本庁舎2階)
電話 0763−23−2023
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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