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情報発信元:商工企業立地課
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度の対象となる中小企業者は、次の中小企業信用保険法第2条第5項の各号に該当し、事業所在地を管轄する市町村長の認定を受けたのち、金融機関及び信用保証協会の審査が必要となります。
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧下さい。
なお、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者へのセーフティネット保証については下記ページをご確認ください。
中小企業者への金融支援について
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害)
5号:全国的に業況の悪化している業種
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
◆市長の認定を受ける際の必要書類
・該当する号の申請書(1部)
・これら事実を証明する書面等
◆詳細は、次の関連資料及び関連リンクをご覧ください。
◆認定申請受付窓口
南砺市役所 商工企業立地課
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
事業者向け情報
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