現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 死亡届について

死亡届について

死亡したときに届けます

情報発信元:市民課

死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

1 届出場所 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地または所在地

2 届出人 親族、同居人、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人

3 必要なもの 死亡診断書(医師が作成したもの)

ご案内

ご案内
料金 無料
申込み情報 死亡診断書(医師が作成したもの)

カテゴリ

くらしの情報

ライフステージ
死亡・相続
手続き・証明
戸籍
  • 最終更新日:2023年3月2日(木曜日) 17時30分
  • ID:4-3-331-3563
  • 印刷用ページ

情報発信元

市民課

電話番号
0763-23-2008

お問い合わせ

ファックス番号
0763-53-1044

この課・施設の詳しい情報を見る

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?

     

投票しないで結果を見る

現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 死亡届について

このページの先頭へ戻る

お問い合わせこのホームページについて著作権について免責事項プライバシーポリシーサイトマップ庁舎案内携帯サイト