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国土利用計画法に基づく届出について

大規模な土地取引には届出を!

情報発信元:政策推進課

土地の乱開発や無秩序な土地利用・土地取引を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法により、県知事に届出をする必要があります。次の条件にあてはまる大規模な土地取引をしたときは、届出をしてください。

○届出が必要な土地取引

・取引の形態
 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(※これらの取引の予約である場合も含みます)

・法定面積
 (1)市街化区域 2,000u以上(但し南砺市にはありません)
 (2)市街化区域を除く都市計画区域 5,000u以上
 (3)都市計画区域以外の区域 10,000u以上

・一団の土地取引
 個々の面積は小さくても、権利取得者(売の場合であれば買主)が権利を取得する場合(買いの一団)には届出が必要です

○届出の手続
・届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
・届出期限 契約締結日を含めて2週間以内
・届出窓口 南砺市総合政策部政策推進課(福光庁舎3階)
・提出する書類 
 (1)土地売買等届出書
 (2)土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
 (3)土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
 (4)土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上)
 (5)土地の公図の写し
 (6)その他必要なもの 

※それぞれ3部提出願います

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  • 最終更新日:2020年4月10日(金曜日) 14時00分
  • ID:4-24-22277-7441
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