現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 国土利用計画法に基づく届出について
情報発信元:政策推進課
土地の乱開発や無秩序な土地利用・土地取引を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法により、県知事に届出をする必要があります。次の条件にあてはまる大規模な土地取引をしたときは、届出をしてください。
○届出が必要な土地取引
・取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(※これらの取引の予約である場合も含みます)
・法定面積
(1)市街化区域 2,000u以上(但し南砺市にはありません)
(2)市街化区域を除く都市計画区域 5,000u以上
(3)都市計画区域以外の区域 10,000u以上
・一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売の場合であれば買主)が権利を取得する場合(買いの一団)には届出が必要です
○届出の手続
・届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
・届出期限 契約締結日を含めて2週間以内
・届出窓口 南砺市総合政策部政策推進課(福光庁舎3階)
・提出する書類
(1)土地売買等届出書
(2)土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
(3)土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
(4)土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上)
(5)土地の公図の写し
(6)その他必要なもの
※それぞれ3部提出願います
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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