不動産バンクにご登録いただいた物件が賃貸、売買された場合に補助金を交付します。

南砺市では、市不動産バンクの活用を促進するため、不動産バンクにご登録いただいた物件が賃貸または売買された場合に、所有者・購入者・借主・協定業者に補助金を交付しています。

(注釈)令和7年6月より「南砺市空き家バンク」の名称が「南砺市不動産バンク」へと変更となりました。売買または賃貸の契約日が令和7年5月31日以前の方は、以下のリンクをご確認ください。

 

不動産バンク登録者(所有者)

賃貸借成立補助金(借主より1年間の賃借料を受領後に申請)

  • 対象経費 : 空き家等の賃貸料(1年間の賃貸料相当額)
  • 補助率 : 対象経費の5分の1以内
  • 限度額 : 5万円
  • 対象者要件 : 不動産バンクに登録された建物で賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した所有者

売却成立補助金

  • 対象経費 : 売買代金(固定資産税の課税対象分に限る)
  • 補助率 : 対象経費の10分の1以内
  • 限度額 : 10万円
  • 対象者要件 : 不動産バンクに登録された建物を売却した所有者

登録促進補助金

  1. 対象経費 : 家財道具等の処分に支払った代金
    補助率 : 対象経費の2分の1以内
    限度額 : 10万円
    対象者要件 : 不動産バンクに登録完了日以降、契約者へ引き渡すまでに家財道具等を片付け、売買または賃貸借契約を締結した所有者
  2. 対象経費 : 建物診断及び簡易な補修に支払った代金 (売買契約のみ対象)
    補助率 : 対象経費の2分の1以内
    限度額 : 10万円
    対象者要件 : 不動産バンクに登録完了日以降、契約者へ引き渡すまでに建物診断及び簡易な補修を行い、売買契約を締結した所有者

賃貸物件登録改修補助金(借主より1年間の賃借料を受領後に申請)

  • 対象経費 : 不動産バンクへ賃貸借を目的として登録する目的で所有する建物の増築、改修に要した経費
  • 対象者要件 : 不動産バンクに登録完了日以降、賃貸物件として登録するために改修し、賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した所有者 
補助率 限度額 備考・注釈
2分の1 150万円

賃貸借の契約日が令和7年3月31日以前の場合は

限度額100万円

不動産バンク利用者(購入者・借主)

 (注意)不動産バンクに登録されている物件を賃貸・購入する場合、利用登録が必要となります。

購入住宅改修等補助金

  • 対象経費 : 増築、改修に要した経費
  • 売買契約を締結後、1年半以内(令和7年3月31日以前の契約は1年以内)に、工事を行った購入者に交付します。
対象 補助率 限度額 備考・注釈
市内業者で施工 2分の1 150万円

売買契約が令和7年3月31日以前の

場合は限度額100万円

市外業者で施工 2分の1 50万円

売買契約が令和7年3月31日以前

の場合は補助率5分の1

家賃補助金(1年間の賃借料を支払後に申請)

  • 対象経費 : 空き家等の賃貸料(3年間の賃貸料相当額)
  • 補助率 : 対象経費の2分の1以内
  • 限度額 : 2万円/月. 24万円/年 (最長36か月計72万円分申請可能)
  • 対象者要件 : 不動産バンクに登録された建物で、賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した借主 

短期家賃補助金

  • 対象経費 : 空き家等の賃貸料(3か月以上1年未満の賃貸料相当額)
  • 補助率 : 対象経費の2分の1以内
  • 限度額 : 5千円/月
  • 対象者要件 : 不動産バンクに登録された建物で、賃貸借の期間を3か月以上1年未満とする契約を締結した借主 

協定業者

賃貸借仲介報奨金 (1物件につき1回のみ申請可能)

  • 限度額 : 5万円
  • 対象者要件 : 不動産バンクに登録された建物で賃貸借契約を成立させた協定業者 

(注意) この補助金は、南砺市定住奨励金と併せて申請が可能です。

関連リンク