同一世帯で一緒に転出する方の中にマイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む、以下同じ)をお持ちの方がいる場合、マイナンバーカードを使った転出手続きが行えます。
 転出手続きを行ったうえで、マイナンバーカードをもって新しい住所地の市役所等で転入手続きを行ってください。

手続きできる方

 本人または同一世帯の方
 (注意)マイナンバーカードを使った転出届出は、同一世帯で一緒に転出する方の中に有効期間内のマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合のみ可能です。

提出書類(添付書類)

  • 転出届(カード転出)
  • 郵送申請書(関連書類参照)
  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、旅券、健康保険証等)の写し

 (注意)住所変更が記載されている場合は、現住所が記載されている部分のコピーも必要です。

申請先

 〒939-1692 富山県南砺市荒木1550番地 南砺市役所 市民課 戸籍住民係

注意事項

  1. 転出される前に届け出てください。(郵送でも可)。新住所地で転入届をするまでに、受理がされている必要がありますので、早めに手続きをしてください。
  2. 転出した日から14日を経過している場合はこの手続き方法は利用できません。郵送により転出証明書を請求してください。
  3. 転出予定日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。30日を経過するとマイナンバーカードを使った転入届ができません。転出証明書による転出手続きを別途行う必要があります。
  4. 新住所地の窓口で本人または同一世帯員の方がマイナンバーカード持参し、4桁の暗証番号を入力していただく必要があります。
  5. マイナンバーカードが一時停止・失効している場合は、受付できません。
  6. 転出証明書を紛失した場合や、マイナンバーカードを利用する転入届の特例の適用を受けることができなかった場合(転入した日から14日を経過した等)には、転出証明書(転出証明書の準ずる証明書)の再交付申請ができます。郵送による再交付申請については、下記の申請書をご利用ください。
  7. マイナンバーカードを使った転出届の手続きは、住所地の変更のみを行います。転出に伴って手続きが必要なものについて、下記の添付ファイル「南砺市から転出される方へ」をご覧いただき手続きをお願いします。 連絡先:南砺市役所 代表番号 0763-23-2003

(補足)郵送による転出証明書の請求もできます
 マイナンバーカード等の交付を受けていない方が郵送による転出届出をする場合は転出証明書の交付請求を行ってください。
 詳しくは関連リンク先「郵送による転出届について」をご覧ください。

転入届の際の注意事項

  1. 転入される世帯員のうち、有効なマイナンバーカードをもつ世帯員がおられることが必要です。
  2. 転入届をするまでに、旧住所地で転出届が受理されていなければ、手続きできません。
  3. 転入届出時に、マイナンバーカードをご持参いただき、暗証番号を入力していただきます。本人以外の方(同一世帯に限る)が転入届をする場合には、マイナンバーカードを預かると同時に、暗証番号が分かるようにしておいてください。
  4. 新住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしなかった場合は、転入届をやり直さなければなりません。その場合、通常の転入手続きとなり転出証明書をお持ちいただくことになります。また、前住所地で交付されたマイナンバーカードは失効するため継続利用の手続きはできなくなります。

マイナンバーカードの継続利用手続きについて

  • 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードは転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きご利用していただく事ができます。
  • 転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
  • 継続利用手続きは、転入届出日から90日以内に行ってください。その際、マイナンバーカード、住基カード(顔写真付き)には新住所を記載いたします。
  • 手続き時に暗証番号を入力していただきます。同一世帯の方が手続きをする場合は、暗証番号がわかるようにしておいてください。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)