令和7年度低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する給付金について

この給付金は、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」の趣旨を踏まえ、低所得世帯(令和7年度住民税非課税世帯)を支援する給付金です。                                               ※国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が活用されます。                 
給付金の概要は次のとおりです。

1 支給対象世帯 (1)~(5)の全てに該当する世帯

(1)令和7年12月1日(基準日)に南砺市に住民登録があること
(2)世帯全員の令和7年度の住民税均等割が非課税であること
(3)住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
(4)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと                                     (5)令和7年1月2日以降に海外から転入した者のみで構成される世帯ではないこと

2 支給額

  •  1世帯あたり2万円

3受給方法

給付に該当すると思われる世帯の状況によって、南砺市福祉課臨時特別給付金窓口より以下の(1)~(3)のいずれかがご自宅に郵送されます。下記の該当世帯をご参照の上、必要な書類をご提出ください。尚、給付金の受給要件に該当する世帯で、必要な書類が届かない場合は下記申請窓口までお問い合わせください。

(1)支給決定通知兼振込通知書(2月25日以降、順次到着予定)

(2)支給要件確認書(3月10日以降、順次到着予定)

(3)物価高騰対策低所得者支援給付金申請書(3月10日以降、順次到着予定)
 

受給手続き

(1)「支給決定通知兼振込通知書」が届いた世帯

世帯全員が令和7年1月1日以前から南砺市に住民票があり、南砺市から、令和6年度物価高騰対応低所得世帯支援給付金 (3万円) を受給した世帯

支給決定通知兼振込通知書には上記給付金を受給された口座の情報が記載されています。以前と同じ口座で受給を希望される方は、手続き不要です。振込先の変更、または受取を辞退される方は手続きが必要です。届きました通知書をご確認のうえ、記載の「南砺市臨時特別給付金窓口」にご連絡ください。

(2)「支給要件確認書」が届いた世帯

世帯全員が令和7年1月1日以前から南砺市に住民票があり、南砺市から、令和6年度物価高騰対応低所得世帯支援給付金(3万円)を受給していない世帯

 

本人申請の場合
提出書類
・両面の必要事項を記入した「支給要件確認書」

支給要件確認書(裏面)に貼付が必要な書類
・振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピー
・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピー

代理人申請の場合
提出書類
・「本人申請の場合」の提出書類に加え、代理人の本人確認書類の提出が必要です。

受給対象者の成年後見人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。

受給対象者の保佐人・補助人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権付与が確認できるもの)のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。

(3)物価高騰対策低所得者支援給付金 申請書(請求書)が届いた世帯

世帯の中に令和7年1月2日以降に南砺市に転入した方がいる世帯

本人申請の場合
提出書類
・必要事項を記入した「物価高騰対策低所得者支援給付金 申請書(請求書)」
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピー
・振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピー
・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピー
・「現住所と令和7年1月1日時点の住所と異なる」欄が異なるに該当する方全員分の、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和7年度住民税課税(非課税)証明書」の写し(コピー)

代理人申請の場合
提出書類
・「本人申請の場合」の提出書類に加え、代理人の本人確認書類の提出が必要です。

受給対象者の成年後見人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。

受給対象者の保佐人・補助人が代理申請する場合
・上記の提出書類のほか、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権付与が確認できるもの)のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。

4 世帯主が死亡した場合

世帯主の方が令和7年12月1日以降にお亡くなりになった場合、申請できる方は、同世帯の新たな世帯主、同一世帯の方に限ります。
(※ひとり暮らし世帯の世帯主が死亡した場合、申請することはできません。)

5 修正申告等により令和7年度住民税均等割が課税から非課税になった場合

修正申告等により令和7年度住民税均等割が課税から非課税になった場合は、「(様式2)支給要件確認書」が届かない場合があります。その時は別途申請が必要になります。下記関連書類の(様式2)支給要件確認書を、記入例をご確認いただき記入の上、郵送してください。
 

6 世帯構成の変化に伴い令和7年度住民税均等割課税世帯から非課税世帯になった場合

世帯員(令和7年度住民税均等割課税者)が転出したことにより非課税世帯になった場合は、「(様式2)支給要件確認書」が届かない場合があります。下記関連書類の(様式2)支給要件確認書を、記入例をご確認いただき記入の上、郵送してください。

7 申請期限

令和8年6月30日(火曜日)(必着)

8 申請窓口(申請書送付先)

 〒932-0293 南砺市北川166番地1 南砺市臨時特別給付金窓口(福祉課)                       TEL:0763-82-1350 お問い合わせ対応時間:午前9時00分~午後4時00分(土日祝日を除く)

9 注意事項

・住民税未申告で、住民税均等割が課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
・給付金支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合があります。
・本給付金の対象世帯は、基準日(令和7年12月1日)時点の世帯です。令和7年12月2日以降に同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があったときでも、同一世帯とみなし、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

※1 非課税世帯等給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報」の搾取にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南砺警察署(0763-52-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

※2 配偶者等からの暴力などを理由に避難している方へ
配偶者や親族からの暴力などを理由に避難している方で、南砺市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。上記申請窓口にお問い合わせください。
 

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2009
ファックス:0763-82-4657
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