南砺市結婚新生活支援事業

これから夫婦として新生活をスタートさせようとする新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住居費等)の支援を行います。

次の1~6の要件をすべて満たす新婚世帯が対象です。

  1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに入籍した夫婦
  2. 夫婦の所得を合わせて500万円未満(世帯収入約700万円未満に相当)(注釈)
  3. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
  4. 夫婦ともに29歳以下は2年以上、左記以外は1年以上市内に居住見込みであること
  5. 他公的制度による住居費、引越費用及びリフォーム費用に対する補助を受けていないこと
  6. その他、南砺市が定める要件を満たす新婚世帯

(注釈)貸与型奨学金を返還している新婚世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除

対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支出した次の費用です。

  1. 住居費新居の家賃・共益費、敷金・礼金、仲介手数料
  2. 引越費用引越業者や運送業者に支払った引越費用
  3. リフォーム費用新居の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費用

上記の1住居費2引越費用3リフォーム費用を合わせて、夫婦ともに29歳以下上限60万円、左記以外上限30万円(いずれも1世帯あたり)です。

必要書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
    (婚姻日が確認できるもの)
  • 夫婦の住民票又は戸籍の附票
    (世帯主・続柄・本籍等省略なし)
  • 夫婦の所得証明書(令和7年度分)
  • 夫婦の市税の完納証明書又は非課税証明書(最新年度分)
  • 住居費、引越費用及びリフォーム費用に係る領収書等の写し
    • 【住居費の場合】
      • 住宅の賃貸借契約書の写し
      • 住宅手当支給証明書(様式第2号)
      • その他住宅手当の支給状況を証する書類
    • 【リフォーム費用の場合】
      夫婦名義の工事請負契約書又は請書の写し

申請のタイミング(事後申請)

  1. 婚姻後
  2. 夫婦ともに同一の南砺市内の住所に異動手続き
  3. 対象経費の支払いを終えた時

(注意)家賃・共益費についても支払った後
令和8年3月31日までに申請してください

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

南砺で暮らしません課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2037
ファックス:0763-52-3680
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