国において、平成 26 年6月に「国土強靱化基本計画(以下「基本計画」という。)」が策定され、国全体で強靱化を進めていくための枠組みが整備されました。
基本法第 13 条で、「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針になるべきものとして定めることができる。」と規定されています。
南砺市は、平野部が少なくほとんどが急峻な山地で形成されており、古くから水害や雪害等に見舞われてきたことから、予想される被害の特徴を理解したうえで、災害への対策を講ずる必要があり、そのため、南砺市国土強靱化地域計画は、これまで進めてきた市民協働やエコビレッジ構想、SDGs未来都市、小規模多機能自治、地域包括医療ケアなどの取組を生かして、「災害に強く持続可能な協働の地域づくりといつまでも元気であり続ける強靱な南砺市」をつくりあげていくために策定されたものであります。

また、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(以下、国土強靭化基本法)の制定から10年を迎え、令和5年6月に国土強靭化法が改正、同年7月に新たな国土強靭化基本計画が閣議決定されました。また令和5年10月に国土強靭化地域計画策定・ガイドラインが更新され、それに対応した形で令和7年3月に富山県国土強靭化地域計画の見直しが実施。令和8年3月、本市が令和2年度に策定した「南砺市国土強靱化地域計画」を国・県の見直しに沿った形で改定を行いました。
 

 

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