空き家の利活用を支援します!
南砺市では、増加傾向にある空き家を取得し住まれる方へ補助金を交付いたします。
交付対象者
中古住宅購入補助金
- 中古住宅を購入された方
相続空き家リフォーム補助金
- 相続により取得した住宅が空き家となっており、居住のために改修を行った方
補助金額
中古住宅購入補助金
令和8年4月1日以降に住居を取得(登記)し、住所を定めた方
- 補助率 1/5 基本額(上限額)60万円
(加算)
- 南砺市Uターン加算(20万円)(注意)申請者本人がUターン対象者であること
- 指定山間過疎地域加算(基本額が1.5倍もしくは2倍)
(注意)売買代金に補助率をかけた額か上限額のいずれか少額の方に、加算額を加えたものが補助金額となります。
相続空き家リフォーム補助金
令和8年4月1日以降に相続により空き家を取得(登記)し、リフォームをして住所を定めた方
- 補助率 1/2 基本額(上限額)150万円
(加算)
- 市内業者利用加算(10万円)
(注意)対象工事に要する費用に補助率をかけた額か上限額のいずれか少額の方に、加算額を加えたものが奨励金額となります。
申請の要件
- 市税の滞納が無いこと
- 工事または売買の契約者で、住宅の登記名義人であること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないもの
- 取得した中古住宅または相続空き家の所在地に住所を定め、市の住民基本台帳に記録されていること
住宅の要件
- 中古住宅購入補助金
- 住宅の床面積が50平方メートル以上のもの
- 登記の地目が「宅地」であるもの
- 補助対象者は、中古住宅を取得し、かつ当該住宅および土地の登録名義人であること
- 相続空き家リフォーム補助金
- 改修等に係る費用が50万円以上のもので、別表1に定める工事であること
- 補助対象者は、相続空き家のリフォーム工事をした者で、当該相続空き家の登記名義人またはその子であり、当該住宅に住所を定めた日から起算して前後1年位内に、自らを契約者として当該工事の契約を締結したものであること
補助金の返還
- 虚偽の申請などの不正な手段により支給を受けた場合
- 居住以外の目的で取得した住宅において支給を受けた場合
- 誓約書にある期間内に転出、転居もしくは住宅の売買、賃貸をした場合
- 誓約書にある期間内に世帯員が市税を滞納した場合
申し込み
下欄の補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ、都市整備課へお申し込みください。
注意事項
- 申請添付書類中の「登記事項証明書」は法務局の発行する、発行日付や登記官名の記載されたものであること
(登記情報提供サービスから印刷したものは不可) - 以下の方は交付の対象外です。
- 賃貸している、または賃貸する予定の住宅の取得又は改修等
- 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる住宅の取得又は改修等
- 災害等による保険給付金の対象となる住宅の取得又は改修等
- 申請者及び申請者の親族に属するものが自ら施行する住宅改修等
(親族に属するものが代表となる法人事業者が施工するものを含む。)
- その他詳細は、下欄の空き家利活用補助金制度チラシをご覧ください。
関連書類
空き家利活用補助金制度チラシ (PDFファイル: 167.1KB)
中古住宅購入補助金申請書 (様式第1号) (Wordファイル: 13.1KB)
中古住宅購入補助金申請書 (様式第1号) (PDFファイル: 76.4KB)
相続空き家リフォーム補助金申請書(様式第1号の2) (Wordファイル: 12.7KB)

