償却資産の申告を期限内にお願いいたします!

法人や個人事業主等の方は、令和8年1月1日現在、所有している「事業の用に供している資産」について「償却資産申告書」を提出してください。

償却資産の申告制度

 償却資産(事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、資産の所在する市町村へ申告する必要があります。

償却資産とは

 償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却費が法人税法又は所得税法による計算上、損金又は必要経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの、とされています。(土地及び家屋の用語の意義については、地方税法第341条に規定されています。)

申告書の提出について

 償却資産課税台帳に登録のある方、新規開業をされた方等へ、令和7年12月2日付で申告書を発送しました。
 申告書の記載方法等の詳細については、「令和8年度固定資産税(償却資産)申告について」を御覧ください。
 申告の様式等が届かない場合は、ページ下部の関連書類からダウンロード、もしくは税務課資産税係へ様式を請求してください。申告用紙が不足している場合は、不足する様式についてコピーして提出してください。

申告にあたっての留意事項

  • 耐用年数経過後の資産であっても、事業の用に供している場合は、申告が必要となります。
  • 資産の増減がない方についても、毎年申告する必要があります。
  • 廃業等事業を止められた場合は、備考欄にその旨を記載して申告書を提出してください。
  • 申告書には「個人番号・法人番号」の記載が必要です。また、個人事業主の方が提出する際には、本人確認書類の提示をお願いします。

申告期限

 申告期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。
 申告期限の直前になると窓口等が混み合いますので、早めの提出にご協力ください。

申告書の提出先

  • 南砺市役所税務課(福光庁舎1階)
  • 郵送で提出される場合は、下記までお願いします。
     〒939-1692 富山県南砺市荒木1550番地
    南砺市役所総務部 税務課資産税係 宛

【郵送で申告書を提出される方で、控えの返送をご希望の場合は、返信用封筒(切手貼付け、宛名記入済み)を同封してください。】

みなし課税・推計課税を実施します

『みなし課税』とは、過去の申告内容をもとに、申告がなくても償却資産を所有しているとみなして課税することをいいます。
『推計課税』とは、国税庁(税務署)等から入手した資料を基に課税することをいいます。

地方税法第383条で申告の義務が定められていますが、固定資産税は賦課課税方式(国や市が納める税金を決定する方式)にあたるため、申告がなくても課税することができます。
みなし課税、推計課税となった場合でも、資産の所有状況を正確に把握するため、ぜひとも申告していただきますようよろしくお願いいたします。

虚偽の申告または未申告に対する罰則があります

正当な理由なく申告しない場合や申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、延滞金が課されたり、過料や罰金が科せられたりする場合があります。(地方税法第385条、386条、南砺市税条例第75条)

実地調査のお願い

償却資産の所有状況や申告内容を確認させていただくため、地方税法第353条に基づいて順次実地調査を実施します。
実地調査に際しては、償却資産台帳(固定資産台帳)や減価償却費計算(明細)書等をご提出いただき、当市の償却資産課税台帳と照合させていただきます。また、必要に応じて現物や工事内訳等を確認させていただく場合があります。

eLTAX(エルタックス)について

地方税電子申告(eLTAX:エルタックス)でも申告書を提出することができます。
 詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)