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水源地域における土地取引の事前届出制度

富山県水源地域保全条例に基づいて

情報発信元:森林・農地整備課

 富山県の豊かで清らかな水資源を維持保全するための富山県水源地域保全条例に基づき、平成25年10月1日から水源地域において土地取引の契約を締結しようとするときは、事前に知事への届出が必要となっています。(但し、森林地域以外で土地の面積が300平方メートル以下の場合は不要)

1 届出が必要なとき
土地に関する権利について、土地の売買契約のほか、贈与、交換、地上権・地役権の設定、使用貸借による権利・賃借権の設定などの契約を締結しようとするとき(相続は対象外)
2 届出者
水源地域内の土地所有者等(売主等)
3 届出期限
契約締結予定日の6週間前まで
4 届出先・お問合わせ先
県民生活課水雪土地対策班 076-444-3126

※富山県水源地域保全条例や届出に関する詳細は、関連リンク『富山県水源地域保全条例(富山県ホームページ)』をご覧下さい。

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問い合わせ先 富山県 生活環境部 県民生活課 水雪土地対策班
電話番号 076-444-3126

カテゴリ

くらしの情報

生活環境
自然・緑化
  • 最終更新日:2014年2月28日(金曜日) 12時00分
  • ID:2-4-2062-11995
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