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情報発信元:市民課
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
当事者に所在不明の方などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難となります。
さらに、相続が2回以上重なると、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
法定相続情報証明制度
各種相続手続きにおける相続人の負担軽減につながる新たな制度として、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を活用することで、戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは法務局窓口までお尋ねください。
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