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情報発信元:政策推進課
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。
平成28年1月から社会保障や税に関するマイナンバーを記載する手続では、マイナンバーの確認と身元の確認を行います。
手続の際には、「マイナンバーカード」または「個人番号通知カード」と「本人確認書類」をご持参ください。
【お知らせ】 |
※【お知らせ】に関することは各担当課へお問い合わせください。 |
【お問い合わせ】 |
◎「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」に関することは |
市民生活課 (電話番号)0763−23−2008 |
◎その他に関することは、各担当課へお問い合わせください。 |
『マイナンバー総合フリーダイヤル』 |
『内閣府 マイナンバー特設サイト』 |
『政府広報オンライン マイナンバー特集ページ』 |
『個人情報保護委員会』 |
くらしの情報
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