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情報発信元:税務課
徴収猶予の特例制度の概要
※令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされ、令和2年4月30日に関係法案が成立しましたのでお知らせします。
○新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【対象となる方】
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が「前年同期に比べて概ね20%以上減少」していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
【対象となる市税】
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など、ほぼすべての市税が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
【申請手続等】
・令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
・eLTAXによる電子申請も可能です。
【申請様式】
1 徴収猶予申請書(別添1)
2 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が 100 万円以下の場合)又は財産目 録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が 100 万円を超える場合) (別添 2)
※地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号)附則第 37 条第2項関係
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事務所窓口の混雑を避けるため、ご相談は、なるべくお電話でいただきますよう、ご協力をお願いします。
【申請に添付する書類】
(特例猶予)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
税務課 電話番号 0763-23-2030 FAX番号 0763-52-3232 |
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