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令和4年度南砺市国民健康保険税について

国民健康保険税とは

情報発信元:税務課

国民健康保険税は、国民健康保険(国保)に加入している方に課税される税金です。国保の被保険者(加入者)の皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療がうけられるようにお互いに助け合う制度で皆さんに納めていただく国民健康保険税(国保税)によって支えられています。

【国保税の納税義務者】
 国保税は世帯主が納税義務者と定められています。
 そのため、世帯主が国保以外の健康保険に加入していても家族のどなたかが国保に加入している場合は世帯主が納税義務者となります。

【国保税の納税通知書】
・年度当初の納税通知書は毎年7月中旬に送付しています。(令和4年度は7月14日に発送予定です)
・年度当初以降の納税通知書は資格異動(出生、死亡、転入、転出、他の保険加入等)の届出のあった月の翌月中旬に送付しています。

【南砺市国民健康保険税の税率】

課税対象区分税率
医療分後期支援分介護保険分
加入者全員加入者全員40歳〜64歳
の加入者
[1]所得割額加入者一人ひとり
総所得金額等(※1)−基礎控除額(※2)
6.40%1.90%1.60%
[2]均等割額国保加入者1人につき25,500円7,700円8,200円
[3]平等割額国保加入世帯1世帯につき19,700円6,000円4,500円
限 度 額税率区分ごとの[1]+[2]+[3]の
合計額に対して
最高65万円最高20万円最高17万円
[1]所得割額+[2]均等割額+[3]平等割額が毎年4月から翌年3月までの国民健康保険税です。
※1 総所得金額等とは、前年分(毎年1月1日〜12月31日)の総所得金額、分離短期・分離長期譲渡所得金額、
  株式等にかかる譲渡所得金額、分離課税の上場株式配当所得、商品先物取引にかかる雑所得および山林所得金額の合計額をいいます。
※2 基礎控除額は、合計所得金額によって下の表のように変わります。
前年分の合計所得金額2,400万円以下2,400万円超
2,450万円以下
2,450万円超
2,500万円以下
2,500万円超
基礎控除額43万円29万円15万円0円

【国保税の軽減等について】 
国保税の軽減制度には以下のようなものがあります。
・ 低所得世帯に対する軽減
・ 未就学児の均等割軽減
・ 後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
・ 非自発的失業者に対する軽減
(詳しくは別添お知らせをご覧ください)

【国保税の減免について】
国保税の減免制度には以下のようなものがあります。

・ 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べて3割以上減少したとき。ただし非自発的失業に伴う収入減の場合で失業給付に該当する離職理由の場合はその申請が優先されます。(コロナ減免についてはこちらをご覧ください)
・ 納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅や家財につき、災害等で著しい損害を受けた場合など(一定の要件があります)

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

カテゴリ

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税金
  • 最終更新日:2020年7月14日(火曜日) 09時00分
  • ID:2-2-26222-25158
  • 印刷用ページ

情報発信元

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ファックス番号
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