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「児童扶養手当」の加算額が変わります

平成28年8月から加算額が増額されます

情報発信元:こども課

 児童扶養手当は、親の離婚や死亡などによるひとり親家庭などに支給される手当です。(所得制限があります。)
 平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更されます。

○加算額の増額の目的と内容
 ひとり親のご家庭は、子育てと生計をひとりで担わなければならず、生活上のさまざまな困難を抱えています。特に子どもが2人以上いるひとり親のご家庭は、より経済的に厳しい状況にあるため、第2子の加算額と第3子以降の加算額が増額されることになりました。
 また、今回は特に経済的に厳しい状況にあるひとり親のご家庭に重点を置いた改善を目的としているため、それぞれのご家庭の所得に応じて加算額が決定されます。

○児童扶養手当 の月額(平成28年8月から)
子どもが1人の場合
 全部支給:42,330円
 一部支給:42,320円〜9,990円(所得に応じて決定されます)

子ども2人目の加算額
   定額5,000円
     ↓
 全部支給:10,000円
 一部支給: 9,990円〜5,000円(所得に応じて決定されます)

子ども3人目以降の加算額(1人につき)
   定額3,000円
     ↓
 全部支給: 6,000円
 一部支給: 5,990円〜3,000円(所得に応じて決定されます)

○増額の支払月
平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。


物価スライド制の導入(平成29年4月から)
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。子どもが1人の場合の手当額には、すでにこの物価スライド制が導入されていますが、子どもが2人以上の場合の加算額にも平成29年4月から導入されます。


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  • 最終更新日:2016年6月22日(水曜日) 14時00分
  • ID:4-24-26221-16346
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