現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 指定給水装置工事事業者【変更届出等のご案内】
情報発信元:上下水道課
南砺市指定給水装置工事事業者の方は、次のような異動があった場合は届出が必要ですので、忘れずに提出してください。
名称及び所在地等の指定事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」を提出してください。
[添付書類]
氏名または名称、住所、代表者(法人)の変更の場合
・定款および登記簿謄本(法人)
・住民票の写し(個人)
・誓約書
役員の氏名(法人)の変更の場合
・登記簿謄本
・誓約書
主任技術者の氏名、免状の交付番号の変更の場合
・給水装置工事主任技術者免状の写し
廃業や合併による消滅等があったときは、次のとおり「給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
廃止休止・・・当該廃止又は休日の日から30日以内
再 開・・・当該再開の日から10日以内
[添付書類]
廃止の場合は「南砺市指定給水装置工事事業者証」を返納してください。
給水装置工事主任技術者を新たに選任または解任する場合は、当該事由が発生した日から2週間以内に「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出してください。
なお、給水装置工事主任技術者を欠いた状態は「指定の取り消し」要件に該当しますので注意してください。
[添付書類]
選任の場合・・・給水装置工事主任技術者免状の写し
【受付場所】
南砺市役所福光庁舎2階 上下水道課
【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始は除く)
その他、届出についてのお問い合わせは、上下水道課水道業務係まで
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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