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情報発信元:上下水道課
令和元年10⽉1⽇より、指定給⽔装置⼯事事業者の5年ごとの更新制が導入されました。
指定給⽔装置⼯事事業者の資質の維持・向上を⽬指して、「⽔道法の⼀部を改正する法律」が、令和元年10 ⽉1⽇に施⾏され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になりました。
期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。
経過措置として既に指定を受けている給水装置工事事業者の指定の有効期間は以下の通りです。
指定を受けた⽇によって、初回の更新までの有効期間が異なりますので、ご確認ください。
指定を受けた⽇ 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4⽉1⽇〜平成11年3⽉31⽇ → 令和元年9⽉30⽇〜令和2年9⽉29⽇の1年間
平成11年4⽉1⽇〜平成15年3⽉31⽇ → 令和元年9⽉30⽇〜令和3年9⽉29⽇の2年間
平成15年4⽉1⽇〜平成19年3⽉31⽇ → 令和元年9⽉30⽇〜令和4年9⽉29⽇の3年間
平成19年4⽉1⽇〜平成25年3⽉31⽇ → 令和元年9⽉30⽇〜令和5年9⽉29⽇の4年間
平成25年4⽉1⽇〜令和元年9⽉30⽇ → 令和元年9⽉30⽇〜令和6年9⽉29⽇の5年間
※旧町村で指定を受けられた事業者については、南砺市では合併時(平成16年11月)に新たに指定しているので、有効期間は令和4年9月29日までです。
なお、更新の対象となる指定給⽔装置⼯事事業者には、有効期限が満了する前に事前に郵送にて通知をします。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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