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情報発信元:福祉課
重度の身体・知的障がい者が在宅で生活しやすく、介護者にとっても負担を軽減できるような住宅改善に対して、補助金を交付します。
1. 補助対象者
市内に住所を有する方で、下記のいずれかに該当する方
(1)「身体障害者福祉法」に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次のいずれかに該当する方
ア・・・「身体障害者福祉法施行規則」別表第5号の1級もしくは2
級に該当する視覚障がいまたは肢体不自由の方
イ・・・内部障がいを有する方で、かつ「障害者総合支援法」の規定によ
る車いす(電動車いす)の交付を受けている方
(2)「富山県療育手帳交付要綱」に規定する療育手帳の交付を受けている方のうち、療育の程度がAに該当する方
※この補助金は、世帯内に複数の対象者がいらっしゃった場合でも、住宅1軒につき1回のみの交付となります。また、申請者が属する世帯の所得税合計額によっては補助対象とならない場合があります。
2. 対象経費
居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下などで必要な部分の工事費
※介護保険法に基づく住宅改修費または障害者等日常生活用具給付等事業における住宅改修費の給付対象者については、そちらの利用が優先となります。
補助金の額
所得税非課税世帯 |
対象経費の実支出額と90万円とを比較して低い額から、介護保険または障害者等日常生活用具給付等事業における住宅改修費を控除した額 〔補助限度額90万円〕 |
所得税課税世帯 ※前年分所得税 〜287,500円まで |
上記と同様の額の2/3の額
〔補助限度額60万円〕 |
※上記以外の方は補助金の対象外となります。
交付の手続き
交付申請書を「福祉課障害福祉係」または「ふくし総合窓口」、「最寄の市民センター」へ提出してください。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・事業計画書及び収支予算書
・工事見積書
・平面図(施行前・施行後予定)
・写真(施行前)
・マイナンバーカードもしくは通知カード(世帯全員)
+窓口に来られる方の本人確認書類
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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