現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 日常生活用具等給付事業 にちじょうせいかつようぐとうきゅうふじぎょう
情報発信元:福祉課
日常生活を営むのに支障のある在宅の重度身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者、難病患者等の方に、日常生活上の便宜を図るために用具を給付します。(日常生活用具の給付事業)
品目ごとに給付の対象となる障がい程度等が定められています。用具を購入する前にご相談ください。
また、介護保険制度を利用できる方は、介護保険制度をご利用ください。
※定率1割の自己負担と所得に応じた月額負担上限額が設定されます。また、付属品や取付工事費等は本人負担になります。
■給付の手続き
申請書を「福祉課障害福祉係」または「ふくし総合窓口」「最寄の市民センター」へ提出してください。
申請に必要なもの
・マイナンバーカードもしくは通知カード
(対象者が18歳未満の場合は世帯員全員、18歳以上の場合は本人及び配偶者のもの)
+窓口に来られる方の本人確認書類
・最新の所得税額や住民税額を確認できるもの
(税務課で確認できる場合は、閲覧同意書)
・特定疾患医療受給者証または、診断書等(難病患者等の方)
注)用具によっては、申請の際に身体障害者福祉法第15条による指定医師の意見書が必要です。
■問合せ先 「福祉課障害福祉係」「ふくし総合窓口」「最寄の市民センター」
種別 |
種目 |
対象者 |
介護・訓練用支援用具 |
特殊寝台 |
・下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児) ・難病患者等と認められる方(寝たきりの状態にある方に限る) |
特殊マット |
・下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を必要とする身体障がい者(身体障がい児の場合は2級を含む)及び重度又は最重度の知的障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の方 ・難病患者等と認められる方(寝たきりの状態にある方に限る) |
|
特殊尿器 |
・下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を要する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の方 ・難病患者等と認められる方(自力で排尿できない方に限る) |
|
入浴担架 |
・下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する方に限る。ただし、原則として3歳以上の方 |
|
体位変換器 |
・下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する方。ただし、原則として学齢児以上の方 ・難病患者等と認められる方(寝たきりの状態にある方に限る) |
|
移動用リフト |
・下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし原則として3歳以上の方 ・難病患者等と認められる方(下肢又は体幹機能に障がいがある方に限る) |
|
訓練いす |
・下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児で原則3歳以上の方 |
|
訓練用ベッド |
・下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)で原則、学齢児以上の方 ・難病患者等と認められる方(下肢又は体幹機能に障がいがある方に限る) |
|
自立生活支援用具 |
入浴補助用具 |
・下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とする方。ただし、原則として3歳以上の方 ・難病患者等と認められる方(入浴に介助を要する方に限る) |
便器 |
・下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の方 ・難病患者等と認められる方(常時介護を要する方に限る) |
|
T字状・棒状のつえ |
・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
移動・移乗支援用具
|
・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする方 ・難病患者等と認められる方(下肢が不自由な方に限る) |
|
頭部保護帽 |
・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい者(児)。又は、重度又は最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 |
|
特殊便器 |
・上肢障がい2級以上の身体障がい者(児)及び重度又は最重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な方。ただし、原則として学齢児以上の方 ・難病患者等と認められる方(上肢機能に障がいのある方に限る) |
|
火災警報器 |
・障がい等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な方。 |
|
自動消火器 |
・障がい等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な方。 ・難病患者等と認められる方 |
|
電磁調理器 |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
|
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
聴覚障がい者用屋内信号装置 |
・聴覚障がい2級以上の聴覚障がい者(児) |
|
在宅療養等支援用具 |
透析液加温器 |
・じん臓機能障がい3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の方 |
ネブライザー(吸入器) |
・呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる方 ・難病患者等と認められる方(呼吸器機能に障がいのある方に限る) |
|
電気式たん吸引器 |
||
酸素ボンベ運搬車 |
・医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児) |
|
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
・心臓機能障がい者又は難病患者等と認められる方(人工呼吸器の装着が必要な方に限る) |
|
盲人用体温計(音声式) |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
盲人用体重計 |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
情報・意思疎通支援用具
|
携帯用会話補助装置 |
・肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障がいであって、発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の方 |
情報・通信支援用具 |
・上肢機能障がい2級又は視覚障がい2級以上の身体障がい者(児) |
|
視覚障がい者用地デジ対応ラジオ |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児) |
|
点字ディスプレイ |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者であって、必要と認められる方 |
|
点字器 |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。原則として学齢児以上の方 |
|
点字タイプライター |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している方又は就労が見込まれる方 |
|
視覚障がい者用ポータブルレコーダー |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 |
・視覚障がい2級以上。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
視覚障がい者用拡大読書器 |
・視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる方。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
盲人用時計 |
・視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
聴覚障がい者用通信装置 |
・聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障がい者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の方 |
|
聴覚障がい者用情報受信装置 |
・聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 |
|
人工喉頭 |
・喉頭を摘出した方 |
|
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) |
・視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる方 |
|
点字図書 |
・主に点字で情報を入手している方 |
|
排泄管理支援用具 |
ストマ装具 |
・人工肛門又は人工膀胱を造設した方 |
紙おむつ等 |
・ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な方又は3歳以上の方で高度の排便若しくは排尿機能障がいの方又は脳原性運動機能障がいかつ意思表示が困難な方 |
|
収尿器 |
・高度の排尿機能障がいのある方 |
|
住宅改修費 |
居宅生活動作補助用具 |
・下肢又は体幹機能障がい3級以上の身体障がい者(児) ・難病患者等と認められる方(下肢又は体幹機能に障がいのある方に限る) |
くらしの情報
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。
Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?