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令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金のご案内

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金について

情報発信元:福祉課

物価高騰による負担軽減策として、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を支給します。給付金の概要は次のとおりです。

1 支給対象世帯
●令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯
 基準日(令和5年12月1日)において、住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員が「均等割のみ課税」の世帯、または「均等割のみ課税の方と非課税の方」で構成される世帯
(※ひとり暮らしの学生や、高齢者世帯等、世帯全員が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。)

2 給付額
 1世帯あたり10万円

3 受給方法
(1)令和5年1月1日以前から南砺市に住民票がある世帯
 対象と思われる世帯には「確認書」(3月12日以降、順次到着予定)をお送りします。必要事項を記入の上、下記4 提出書類に記載の書類を返送してください。
(確認書の提出期限は令和6年6月28日です。確認書オモテ面の提出期限をご確認ください。期間内に返送がなかった場合は、請求辞退とみなします。)

(2)令和5年1月2日以降に転入された場合
 対象と思われる世帯には「申請書」(3月12日以降、順次到着予定)をお送りします。
 
4 提出書類
本人申請の場合
〇確認書が届いた世帯
(1)「確認書」に記載の支給口座に振込を希望する場合
 ・必要事項を記入した「確認書」のみ

(2)「確認書」に記載の支給口座と異なる口座に振込を希望する場合や空欄の場合
 ・必要事項を記入した「確認書」
 ・振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピー
 ・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)

〇申請書が届いた世帯
 ・必要事項を記入した「申請書」
 ・申請・請求者本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
 ・振込先(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ))がわかる通帳かキャッシュカードのコピー
 ・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
 ・「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分の、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」の写し(コピー)

代理申請の場合
「本人申請の場合」の提出書類に加え、代理人の本人確認書類の提出が必要です。

 【代理申請について】
 (1)受給対象者の成年後見人が代理申請する場合
  上記の提出書類のほか、登記事項証明書のコピーを提出してください。委任欄の記載は不要です。

 (2)受給対象者の保佐人・補助人が代理提出する場合
  上記の提出書類のほか、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権付与が確認できるもの)のコピーを提出ください。委任欄の記載は不要です。

5 世帯主が死亡した場合
 世帯主の方が令和5年12月1日以降にお亡くなりになった場合、申請できる方は、同世帯の新たな世帯主、同一世帯の方に限ります。
 (※ひとり暮らし世帯の世帯主が死亡した場合、申請することはできません。)

6 修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税から非課税になった場合
 令和5年12月2日以降の修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税から非課税になった場合は、「確認書」を送付していないため、別途申請が必要になります。下記関連書類の(様式2)申請・請求書(住民税均等割のみ課税世帯用申請書)、記入例をご確認いただき、書類を郵送してください。
 なお、本給付金の申請最終期限は令和6年6月28日となりますので、日程に余裕を持って申請してください。

7 申請期間
 令和6年3月12日(火) 〜 6月28日(金)(必着)

8 申請窓口(申請書送付先)
 〒932-0293 南砺市北川166番地1 南砺市臨時特別給付金窓口(福祉課)

9 注意事項
 ・住民税未申告で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
 ・給付金支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
 ・修正申告により令和5年度住民税所得割が課税になる場合は、給付金を返還していただきます。
 ・本給付金の対象世帯は、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯です。令和5年12月2日以降に同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があったときでも、同一世帯とみなし、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

※1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南砺警察署(0763-52-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

※2 配偶者等からの暴力などを理由に避難している方へ
 配偶者や親族からの暴力などを理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。今お住まいの市区町村の臨時特別給付金窓口にお問い合わせください。

※3 この給付金は、差押禁止等及び非課税となります。


関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

関連リンク

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問い合わせ先 南砺市臨時特別給付金窓口(福祉課) 受付時間 9:00〜17:00(土日祝日を除く)
電話番号 0763-82-1334

カテゴリ

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保健・福祉
介護・福祉
  • 最終更新日:2024年2月7日(水曜日) 13時00分
  • ID:4-22-6-27030
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