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情報発信元:総務課
消防法及び市町村の条例により、すべての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。新築住宅については平成18年6月1日から、既設住宅については平成20年5月31日までに設置しなければなりません。
「住宅火災」が原因で亡くなられる方が増加しています。平成18年中の全国住宅火災件数は18,313件で、前年より438件の減少となっていますが、「住宅火災」における死者数は、年々増加傾向にあり、1,187人が犠牲となっています。また、平成15年から4年連続して住宅火災による死者数が1,000人を越えている状況です。
住宅火災による死者の約6割が逃げ遅れによるものです。死者が発生した火災を時間帯別に見ると、夜の10時から翌朝6時までの睡眠時間帯における死者が約半数を占めています。火災の発生に気がつかないために、逃げ遅れ、亡くなる方が多いものと思われます。また、住宅火災による死者の約6割が65歳以上の高齢者というのが現状です。今後高齢化がますます進んでいくという予想から、このまま放置すると、今後も死者数が増加することが考えられます。
住宅火災での逃げ遅れを防ぐ目的として、平成16年6月の消防法一部改正により、住宅や共同住宅について、住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。
■住宅用火災警報器購入時の注意点
日本消防検定協会の鑑定マーク「NSマーク」がついた警報器を購入してください。種類は大きく分けて「天井取付型」と「壁取付型」の2つがあります。原則として煙式のものを選んでください。ホームセンターや電気屋さんなどでお買い求めください。警報器の価格は 平均 1個7,000円です。
■火災警報器の設置場所は?
全ての寝室に設置しなければなりません。寝室が2つあれば2箇所に設置することになります。寝室が2階以上にある場合は、避難経路となる階段にも設置してください。居間や台所については任意設置となります。
■悪質訪問販売にご注意を
消火器の悪質販売が多発したように警報器の悪質販売が増えることが予想されます。「消防署のほうからきました」という言葉には要注意。消防署員または消防団員が家庭訪問販売することは一切ありません。
火災報知器はクーリングオフ対象です。被害にあった場合はこちらまで問合せください。県消費生活センター 電話 076-432-9233
住宅用火災警報器が設置されているかどうか家庭訪問することや罰則はありません。自己責任分野となります。しかし、火災からご家族、財産を守るためにも、早期に設置してください。
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