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後期高齢者医療保険料の特別徴収について

年金からの天引き(特別徴収)が始まります

情報発信元:税務課

 これまで被用者保険(国民健康保険、国民健康保険組合以外)の被扶養者であった方(注)は、これまで保険料を負担していなかったため、急激な負担増とならないよう、後期高齢者医療制度開始後の2年間、平成21年度まで保険料が軽減されています。

 平成20年度は特別措置として9月まで保険料の負担が凍結されていましたが10月から、2,000円の年間保険料を納付していただくことになります。納付方法と納期は下記のとおりです。

○平成20年度特別徴収の方の場合
・10月 800円 ・12月 600円 ・2月 600円

○平成20年度普通徴収の方の場合
・10月末 400円 ・11月末 400円 ・12月末 400円
・1月末 400円 ・2月末 400円 

注・制度施行時の前日(3月31日)に被用者保険の被扶養者であった方。
・制度施行後、75歳到達等で資格を得た日の前日に被用者保険の被扶養者であった方。

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  • 最終更新日:2008年10月9日(木曜日) 10時13分
  • ID:4-2-26222-5030
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