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(国民健康保険)支払う見込みの医療費が高額となるとき

『限度額適用認定証』の申請について

情報発信元:健康課

 医療費が高額となるときは、保険証と一緒に『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示するか、マイナ保険証を利用し、医療機関のオンライン資格確認システムで適用区分が確認できた場合に、一つの医療機関での月々の支払いが「自己負担限度額」までとなります。なお、申請手続は以下をご覧ください。

◆対象となる方
(69歳以下の場合)
 ・その世帯に国民健康保険税の滞納が無く、国民健康保険(国保)に加入している方
(70歳以上74歳までの場合)
 ・世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税世帯で、国民健康保険に加入している方
 ・現役並み所得者のうち、課税所得が690万円未満の方(現役並み1、2)

◆申請に必要なもの
 ・世帯主と対象者の個人番号を証明するもの
 ・窓口に来られる方の本人確認ができる身分証明書
 (顔写真のある証明書は1種類、顔写真の無い証明書は2種類)

◆申請後の手続き
 入院の手続きまたは外来で高額な診療を受ける際に、『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示してください。
 対象となる医療費は健康保険が適用される医療費のみです。差額ベット代や入院時の食事代などは対象外です。
 『限度額適用認定証』の適用を受けても、さらに高額療養費の対象となる場合があります。対象者の方には、郵便にてお知らせしますので還付の手続きをしてください。※1,000円以上の給付が見込まれる方へ勧奨しています。
 『限度額適用認定証』の更新は毎年8月です。引き続き必要な方は期限が切れてから8月中に手続きをしてください。(月初めは、国保税の収納状況が確定しないため、交付に時間がかかることがあります。)国保税に未納や滞納がある場合は、交付できません。
 区分「オ」「低2」を交付された方は、申請月以前12か月で入院日数が90日を超えられましたら入院期間がわかる領収書などをお持ちください。長期入院該当年月日の記載された認定証を交付いたします。

★オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では限度額適用認定証の提示が不要になりました!
 
 限度額適用認定証を提示すると、同じ医療機関で同じ月の支払額を、高額療養費の自己負担限度額までにすることができます。限度額適用認定証の交付を受けるためには、今までは、事前に市へ申請する必要がありました。
 令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要になりました。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載されます。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。事前に市へ申請し、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。

・システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合


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電話番号 0763-23-2011
FAX番号 0763-82-4657

カテゴリ

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保健・福祉
国保・年金
  • 最終更新日:2024年1月31日(水曜日) 14時50分
  • ID:4-22-8-9771
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