加入、脱退するときは、国保・年金係または、お近くの市民センターへ14日以内に届出ください。
国民健康保険の加入するとき、脱退するときは、それぞれ以下の手続きが必要です。
届出できる方は世帯主と、住民登録上の同一世帯の方です。それ以外の方が届出をする場合は、委任状(関連書類からダウンロード)が必要です。
加入するとき
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 他の市区町村から転入してきたとき |
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世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
届出人の本人確認書類 |
| 勤務先の健康保険などを脱退したとき |
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子どもが生まれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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(注意)加入の届出が遅れると
- 加入するときは、加入資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
- 届出がない期間は、医療費等は全額自己負担となります。
脱退するとき
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき |
対象者の資格確認書または資格情報のお知らせ
世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
届出人の本人確認書類 |
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| 勤務先の健康保険などに加入したとき |
*注意* 国保と勤務先の両方の資格確認書または資格情報のお知らせが必要 (勤務先から資格確認書等が未交付の場合は、健康保険の資格取得連絡票を勤務先で記入してもらい、ご持参ください。) |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき (関連リンク「(国民健康保険)葬祭費」を参照) |
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| 届出人の本人確認書類 | ||
(注意)脱退の届出が遅れると
- 勤務先で国保をやめる手続きはされないため、二重加入となり、保険料(税)も二重払いとなります。
- 社会保険等に加入した日以降に、南砺市国保が負担した医療費があれば、返還する手続きが必要です。万が一、社会保険等加入後に国保の資格を使用して受診した場合は、医療機関に保険が変更になったことを早急に連絡してください。
その他
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 住所、世帯主、氏名が変わったとき |
対象者の資格確認書または資格情報のお知らせ
世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
届出人の本人確認書類 |
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| 資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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| 修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき |
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| 第三者によって受けたケガなどに保険証を使って治療したいとき (関連リンク「(第三者行為)交通事故などで国保を使うときは届け出を!」を参照) |
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| 非自発的失業者の軽減措置を受けるとき (関連リンク「非自発的失業者に対する軽減措置」を参照) |
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関連書類
健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票 (PDFファイル: 136.7KB)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票 (Wordファイル: 21.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
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