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河川へのポイ捨て、不法投棄はやめましょう!

ポイ捨て、不法投棄は犯罪です

情報発信元:生活環境課

私たちの身近な自然空間である河川は、地域社会において憩いと潤いを与えてくれます。しかしながら、ポイ捨てや家庭ごみ、粗大ごみなどの廃棄物を不法投棄する人が後を絶ちません。

ポイ捨てや不法投棄された家庭ごみ、粗大ごみなどは河川を汚す原因となります。また、上流からごみが流れ出ると、下流域の方が困るだけではなく、最終的には富山湾にまで流れ出し、海をも汚す原因となります。

ポイ捨てや不法投棄は犯罪ですので、絶対にやめましょう。

また、刈草についても河川を汚す原因となります。草刈りの方法等を工夫して、出来るだけ刈草を流さないようにしましょう。(※詳細は、関連リンクをご覧下さい)


罰則

法令 禁止行為 罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 みだりに廃棄物を捨てること。また未遂も含む。
(第16条、第25条第2項)
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
(第25条第1項第14号)
河川法施行令 河川管理者が指定したもの、砂を含む土石のほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を捨てたり放置すること。
(第16条の4第1項第2号)
3か月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金
(第59条第2号)

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  • 最終更新日:2020年6月11日(木曜日) 11時00分
  • ID:2-3-22230-22540
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