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特定小型原動機付自転車について

情報発信元:税務課

道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。専用のナンバープレートを用意し、交付を開始します。下記定義に該当する車両を新たに取得された方は登録をお願いいたします。

【1】定義 原動機付自転車のうち、次の基準等をすべて満たすもの
  (1) 長さ190p以下、幅60p以下
  (2) 原動機の出力が0.6㎾以下
  (3) 時速20q以下
  (4) 走行中に最高速度を変更できない等
 詳細は警視庁のHPに記載がありますので参考にしてください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
 

【2】ナンバーの交付手続きについて
 交付手続きは、税務課及び市内の各市民センターにて7月3日より行えます。
 原動機付自転車と同様に販売譲渡証明書、免許証を持参いただきますようお願いいたします。また、販売譲渡証明書から、特定小型の要件を満たすことが確認できない場合は製品カタログなどを必ず持参してください。
※井口、平、上平、利賀市民センターにおいては、即日交付ではなく、後日市民センターにてナンバーを交付させていただきます。

税額 2,000円(軽自動車税 種別割)
問 税務課 市民税係 
☎㉓‐2005

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交通安全
  • 最終更新日:2023年6月23日(金曜日) 00時00分
  • ID:2-2-26222-26363
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