現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > (国民健康保険)やむを得ず、海外渡航中に治療を受けたとき(海外療養費)
情報発信元:健康課
海外渡航中に病気やけがでやむを得ず海外で治療を受けた場合、帰国後申請をすることによってその一部について払い戻しを受けられる制度です。万が一に備えページ下「関連書類」をダウンロードして海外渡航時にご持参ください。
被保険者は、かかった医療費全額を一旦お支払ください。帰国後、保険者へ療養費を申請します。
支給対象は、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定されます。治療目的での渡航した場合の受診した治療費(心臓、肺などの臓器移植)、人工授精などの不妊治療、美容整形などは対象外となります。
◆申請に必要なもの
・診療内容明細書
・領収明細書
・領収書
・同意書
・パスポート
・療養費支給申請書
・振込先の口座がわかるもの
・世帯主と療養を受けた方全員の個人番号を証明するもの
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
※診療内容明細書と領収明細書は、外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文(翻訳者の住所、氏名、押印あり)も必要です。
◆支給額
日本国内で健康保険を使って同様の治療を受けた場合を標準として決定します。また、支給決定時の外国為替換算率を用い日本円に換算し支給されます。
なお、国により治療費が異なるため、実際に支払われた額と標準額との差が大きくなることがあります。
◆請求期限
治療費を支払った日の翌日から起算して2年間
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
健康課 国保・年金係 電話番号 0763-23-2011 FAX番号 0763-82-4657 |
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