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(国民健康保険)交通事故などで保険証を使うときは届け出を(第三者行為)

交通事故などで保険証を使うときは、「第三者行為による被害届」を提出してください

情報発信元:健康課

◆第三者行為とは
 国民健康保険(国保)に加入している人が、自損事故以外の交通事故や他人(第三者)から暴行を受けた等の場合によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。

 国民健康保険の医療費(保険給付割合分)は、みなさんにお支払いいただいている保険料から支払われています。
 医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険料の引き上げにつながりますので、加害者負担が原則の第三者の行為による傷病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。

 第三者の行為によって受けたケガ等の治療についても、国民健康保険被保険者証(保険証)を使うことが出来ます。
 この場合、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立替えることになりますが、かかった医療費は本来加害者が支払うべきものなので、後で加害者に請求します。
 保険証を使うときは、国保・年金係または市民センターに「第三者行為による被害届」の届出をしてください。
 ※なお第三者行為によらない自損事故等であっても保険証を使用する場合は「傷病原因確認票」の届出が必要です。

 ただし、次の場合は国民健康保険被保険者証(保険証)が使えません。
・加害者から既に治療費を受取っているとき
・業務上のケガ等のとき
・飲酒運転、無免許運転などでケガをしたとき


◆届出に必要な持ち物
・関連書類(下記の表の記載の通り)
・国民健康保険被保険者証
・世帯主と対象者の個人番号を証明するもの
・窓口に来られた方の本人確認ができるもの


(本人が用意する書類)

 

第三者行為による被害届

事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。

保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証明書」を参考に記入してください。


事故発生状況報告書

事故の状況を証明するものです。

過失割合がわかるように状況を記述してください。


念書

被害者(申請者本人)が作成してください。

本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。


誓約書

加害者または加害者の代理となる保険会社に作成してもらってください。

※加害者側が任意保険に加入していない場は加害者の印鑑証明書。

 

(本人もしくは保険会社が用意する書類)


交通事故証明書

原則、原本が必要です。

※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。

人身事故証明書入手不能理由書

(物件事故の場合)

人身事故証明書が物件事故となっている場合、提出してください。

(事故の相手側の記名・押印が必要です。)

※その他

※示談が成立している場合は「示談書」の写し。

 

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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問い合わせ先 健康課 国保・年金係
電話番号 0763-23-2011
FAX番号 0763-82-4657

カテゴリ

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保健・福祉
国保・年金
  • 最終更新日:2021年11月8日(月曜日) 14時20分
  • ID:4-22-8-17547
  • 印刷用ページ

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