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(国民健康保険)非自発的失業者の軽減制度について

会社等をやむをえず離職され、失業等給付を受ける方の国民健康保険税が軽減されます

情報発信元:健康課

 倒産・解雇や雇い止めなどの理由により離職され、失業等給付を受ける方(以下、非自発的失業者)に対して、国民健康保険税や高額療養費の所得判定区分が軽減されます。ハローワークで雇用保険受給者証の交付を受けた後に、お近くの市民センターで以下のとおり申請をしてください。

◆対象者 離職時の年齢が65歳未満で、次の(1)または(2)に該当する失業等給付を受ける方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードで確認できます。
(1)倒産・解雇など(離職理由コードが、11、12、21、22、31、32の方
(2)雇い止めなど(離職理由コードが、23、33、34の方
離職理由コードが(1)または(2)以外に該当する場合は対象外です。
◆軽減内容 非自発的失業者の給与所得を百分の三十とみなし、国民健康保険税を算定します。また、高額療養費の所得区分も同様に判定します。
◆軽減期間 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
◆申請方法 次のものを持参の上、お近くの市民センター窓口で申請してください。申請されなければ軽減されませんのでご注意ください。
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険被保険者証
・世帯主及び対象者の個人番号を証明するもの
◆問い合わせ先
・国民健康保険制度について 健康課 国保・年金係(地域包括ケアセンター)рQ3−2011
・国民健康保険税について 税務課 市民税係(統合庁舎)рQ3−2005


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問い合わせ先 健康課 国保・年金係
電話番号 0763-23-2011
FAX番号 0763-82-4657

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国保・年金
  • 最終更新日:2021年11月8日(月曜日) 14時20分
  • ID:4-22-8-6558
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