高額療養費の申請により払い戻しとなる場合があります。
情報発信元:健康課
1か月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。
この一定の額を「自己負担限度額」といいます。
年齢によって自己負担限度額が異なりますので該当の「関連リンク」をご覧ください。
(自己負担限度額と高額療養費のイメージ図)
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健康課 国保・年金係
電話番号 0763-23-2011
FAX番号 0763-82-4657
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