大規模な太陽光発電設備は、防災や自然環境等に大きな影響を及ぼすことがあり、全国的にも設置事業者と地元住民とのトラブルが増加しています。

この状況を受けて、太陽光発電事業との共生、良好な自然環境や景観の保全、市民生活の安全を確保するために、「南砺市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例」が制定されました。

施行日

令和7年8月1日

条例の主な特徴

対象

野立ての太陽光発電設備が対象で、次のいずれかに該当するものが規制の対象となります。建物の屋根や屋上に載せるものは規制の対象とはなりません。

  • 発電出力が10キロワット以上
  • 事業区域の面積が1,000平方メートル超
  • 事業区域内の土地の高低差が10m超

営農型太陽光発電施設は、上記のいずれかに該当する場合、手続きが必要となります。

規制内容

  • 太陽光発電設備の設置を認めない「禁止区域」を設けます。
  • 対象となる太陽光発電設備を設置するには、地域住民等の同意と市長の許可が必要になります。
  • 条例に違反した場合は、市は許可の取り消しや措置命令、立入調査、勧告が行うことができるようになります。また、罰則規定も設けられます。

同意の範囲

太陽光発電設備の設置者は、地域住民等の皆さんに事業計画を事前に説明し、同意を得ることが義務付けられます。

  • 所有者など
  • 事業区域に隣接する土地及び建築物の所有者
  • 地域住民等で構成される自治体、町内会等の代表者 など

禁止区域

  • 砂防指定地(「砂防法」の規定により指定された土地)
  • 文化財として指定・登録された建造物、史跡、名勝、天然記念物の区域など
  • 保安林
  • 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地として「農地法」に定められた農地)
    営農型太陽光発電設備の設置事業は除く。
  • 地すべり等防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 地盤面が斜度30度以上の角度をなしている区域 など

経過措置

施行日の前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の認定を受けた事業または工事に着手した事業については適用されません。

ただし、施行日の前に着手または設備設置済みの事業であっても、事業譲渡などの事業計画の変更や事業を廃止する場合には、手続きが必要になります。

資料

様式

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