大規模な太陽光発電設備は、防災や自然環境等に大きな影響を及ぼすことがあり、全国的にも設置事業者と地元住民とのトラブルが増加しています。

この状況を受けて、太陽光発電事業との共生、良好な自然環境や景観の保全、市民生活の安全を確保するために、「南砺市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例」が制定されました。

施行日

令和7年8月1日

条例の主な特徴

対象

野立ての太陽光発電設備が対象で、次のいずれかに該当するものが規制の対象となります。建物の屋根や屋上に載せるものは規制の対象とはなりません。

  • 発電出力が10キロワット以上
  • 事業区域の面積が1,000平方メートル超
  • 事業区域内の土地の高低差が10m超

営農型太陽光発電施設は、上記のいずれかに該当する場合、手続きが必要となります。

規制内容

  • 太陽光発電設備の設置を認めない「禁止区域」を設けます。
  • 対象となる太陽光発電設備を設置するには、地域住民等の同意と市長の許可が必要になります。
  • 条例に違反した場合は、市は許可の取り消しや措置命令、立入調査、勧告が行うことができるようになります。また、罰則規定も設けられます。

同意の範囲

太陽光発電設備の設置者は、地域住民等の皆さんに事業計画を事前に説明し、同意を得ることが義務付けられます。

  • 所有者など
  • 事業区域に隣接する土地及び建築物の所有者
  • 地域住民等で構成される自治体、町内会等の代表者 など

禁止区域

  • 砂防指定地(「砂防法」の規定により指定された土地)
  • 文化財として指定・登録された建造物、史跡、名勝、天然記念物の区域など
  • 保安林
  • 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地として「農地法」に定められた農地)
    営農型太陽光発電設備の設置事業は除く。
  • 地すべり等防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 地盤面が斜度30度以上の角度をなしている区域 など

経過措置

施行日の前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の認定を受けた事業または工事に着手した事業については適用されません。

ただし、施行日の前に着手または設備設置済みの事業であっても、事業譲渡などの事業計画の変更や事業を廃止する場合には、手続きが必要になります。

手続き概要

1.事前協議

  • 「様式第1号_事業概要書」を市に提出してください。

2.標識の設置

  • 事前協議を開始した日から、事業区域内の道路等に面した見やすい場所に標識「様式第2号_太陽光発電設備設置事業計画のお知らせ」を設置してください。

3.地域住民等への周知

  • 地域住民への説明会
    地域住民等向けに説明会を開催してください。
    説明会を開催後に「様式第3号_説明会実施報告書」を市に提出してください。
  • 意見の申出
    地域住民等から意見の申出があったときは、見解書を作成し、地域住民等と協議してください。
    見解書を交付し、地域住民等と協議を行ったときは、「様式第4条_意見協議実施報告書」を市に提出してください。
  • 地域住民等への同意
    所有者、事業区域に隣接する土地や建築物の所有者、地域住民等で構成される自治会等の長に同意を得てください。
    同意を得たときは、同意書の写しを市に提出してください。(許可申請書に添付)
  • 協定書の締結
    災害の防止等に係る事項について、自治会等の長から求めがあったときは、協定書を締結してください。
    協定を締結したときは、協定書の写しを市に提出してください。(許可申請書に添付)

4.設置許可

  • 「様式第7号_太陽光発電設備設置事業実施許可申請書」を市に提出し、許可を受けてください。(市と事前協議が完了した日から起算して1年以内に)
  • 許可申請書は再エネ特措法第9条第1項の認定申請を行う場合は、認定申請の前に市に許可申請書を提出してください。

5.工事着手

  • 許可事業者は、工事に着手するときは、「様式第15条_ 設置工事着手届」を市に提出してください。

6.工事完了検査

  • 許可事業者は、太陽光発電設備の設置に伴う造成等が完了したとき、設置工事が概ね半分が完了したとき、すべて完了したときには、「様式第16条_工事完了検査申請書」を市に提出し、市の検査を受けてください。

資料

様式

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